金沢大学疾患モデル総合研究センター機器分析研究施設機器利用要項
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(趣旨)
第1条 この要項は,金沢大学学際科学実験センター機器分析研究施設(以下「施設」という。)
所有の機器(以下「機器」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条 機器を利用することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の大学院学生及びこれに準ずる者で指導教員の承認を得た者
(3) その他施設長が適当と認めた者
2 施設が別に定める機器については,前項とは別に機器ごとの利用者資格を定める。
(機器管理責任者)
第3条 施設長は,機器ごとに機器管理責任者を置き,機器の操作及び維持並びに利用者の
指導等の任に当たらせるものとする。
2 機器管理責任者は,必要に応じて機器の管理状況を施設長に報告するものとする。
(利用方法)
第4条 機器の利用方法は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用者自らが機器を使用して測定等を行うこと。ただし,施設が別に定める機器の利用は,
機器管理責任者の指導のもとに行わなければならない。
(2) 施設が別に定める測定項目においては,所定の分析申込書により測定等を施設に依頼する
ものとする。
(利用手続き等)
第5条 機器の利用手続きは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号の利用方法で機器を利用しようとする者は,別紙様式1の利用申請書を施設長
に提出し,その承認を得なければならない。
(2) 前号の申請は,教育研究及び経費負担について責任と権限を有する教員(以下「利用責任
者」という。)が行うものとする。
(3) 前条第1号の利用方法で施設が別に定める機器を利用しようとする者は,機器管理責任者
に直接連絡し,許可を得なければならない。なお,この他に必要な手続き等については,
機器ごとに別に定めるものとする。
(4) 前条第2号の利用方法で機器を利用しようとする者は,利用毎に所定の分析申込書を機器
管理責任者に提出しなければならない。
2 施設長は,前項第1号の利用申請を承認したときは,その旨を申請者に通知するものとする。
3 第1項第1号の利用申請を承認された利用者が,当該機器を利用するときは,申請時に取得
したユーザーID及びパスワードを用いて,機器利用予約システムによってあらかじめ機器利
用の予約を行わなければならない。なお,予約方法に関して必要な事項は,別に定める。
4 前項の利用者は,機器の利用予約を変更又はキャンセルする場合は,速やかに機器利用予約
システム上で予約内容の変更又は削除をしなければならない。
(利用時間及び利用停止日)
第6条 機器の利用時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1号の利用における利用時間は,原則9時から17時までとする。
(2) 第4条第2号の利用における測定依頼の受付時間は,9時から17時までとする。
2 施設が別に定める機器においては,施設長が特に必要と認めた場合を除き,利用時間に制限
は設けない。
3 機器の不調や故障又はその他の事由により,施設長が必要と認めた場合には,前2項の利用
時間内であっても,機器の利用を制限若しくは停止することがある。
4 機器の利用停止日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 12月28日から1月4日まで
(3) 本学の夏季一斉休業日
(4) その他施設長が特に必要と認めた日
5 施設が別に定める機器においては,施設長が特に必要と認めた場合を除き,利用停止日を設
けない。
(利用者の心得等)
第7条 利用者は,機器ごとに別に定められた利用上のルール及び注意事項を遵守しなければな
らない。
2 利用者は,機器の使用にあたっては,施設職員又は機器管理責任者の指示に従わなければな
らない。
3 利用者は,機器の故障あるいは異常が見出されたときは,直ちに操作を中止し,速やかに機
器管理責任者に報告しなければならない。
4 利用者は,機器を使用する際は,事故防止に十分注意を払わなければならない。
5 利用者は,機器の使用後に,機器の利用状況について,所定の使用記録簿に必要事項を記入
しなければならない。
6 施設長は,機器の使用について必要があると認められるときは,利用者に講習会を開催し,
受講させるものとする。
(利用の制限又は禁止)
第8条 施設長は,利用者がこの要項に違反したとき又は施設の運営に重大な支障を生じさせた
ときは,当該利用者の利用制限若しくは禁止等の措置を講ずることができる。
(損害の弁償)
第9条 自らの責に帰すべき事由により機器又は設備を滅失し,き損し,又は汚染したときは,
その損害を利用者又は利用責任者に弁償させる場合がある。
(受益者負担)
第10条 利用責任者は、機器の利用に係る経費の一部を負担しなければならない。ただし,施
設が別に定める機器の利用においては、この限りではない。
2 受益者負担金算定表は,金沢大学学際科学実験センター教員会議(以下「教員会議」という。)
の議を経て,施設長が別に定める。
3 受益者負担金は,1月から12月までを当該年度分として1ヶ月毎に集計し,利用者が所属する
研究室に3ヶ月毎に請求する。
(研究成果の報告)
第11条 利用者は,施設の機器を利用した研究成果を論文等に公表するときは,論文等に施設
の機器を利用した旨を明記し,論文等の写し1部を施設長に提出しなければならない。
(要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は,教員会議の議を経るものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,機器の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成20年9月11日から施行する。